お知らせ

一般名処方加算に関する掲示について

お知らせ

当院では、後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組みなどを実施しています。
当院では、後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした「一般名処方」を行う場合があります。一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、ユーザー様に必要な医薬品が提供しやすくなります。
また、診療報酬改定により令和6年10月より、ユーザー様の希望で一部の先発品(長期収載品)を処方する場合や、一般名処方であってもユーザー様が薬局で先発品を希望される場合には、保険外の料金(選定療養)がかかることも踏まえ、一般名処方を行っています。
一般名処方について、ご不明な点などがありましたら主治医又は薬剤管理室、医事係までご相談ください。
ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。

★一般名処方とは

お薬の「商品名」ではなく、「有効成分」を処方せんに記載することです。これにより供給不足のお薬であっても有効成分が同じ複数のお薬が選択でき、ユーザー様に必要なお薬を提供しやすくなります

★一般名処方加算

一般名処方加算1 → 10点  一般名処方加算2 → 8点

★長期収載品

後発品のある先発医薬品で後発品収載から5年経過しているものや、後発品置換え率が50%以上のものなど要件に合った品目です。対象医薬品リストは厚生労働省ホームページで公表されています。

★選定療養

保険診療と保険外診療を合わせて行うことができるようにした制度の1つで、保険外診療にあたるものです。他には入院の際に患者さんの希望で個室を選ばれた場合の差額ベット代等がこれに該当します。