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ハラスメント防止は、心の健康にも大事な側面です③

2022年4月1日から、中小事業主も含めて全事業主に「パワーハラスメント防止措置」が義務化されました。労働施策総合推進法の改正・指針の内容として、事業主は次の措置を必ず講じなければなりません。①事業主の方針等の明確化およびその周知・啓発②相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備③職場におけるパワーハラスメントに関する事後の迅速かつ適切な対応④そのほか併せて講ずべき措置として、プライバシーを保護するために必要な措置を講じ、その旨労働者に周知すること。相談したこと等を理由として、解雇その他不利益取り扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発すること。
以上の措置とともに、日頃からメンタルヘルス対策を推進することが大事です。メンタルヘルス対策を
含む、周知・啓発については、高知産業保健総合支援センターの訪問支援事業(雇用保険加入事業所が対象)などが活用できます。

保健師 槇本 宏子

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