その他
ストレスチェック制度を生かしましょう②
ストレスチェック実施結果は、ご本人にのみ届き、事業者には通知されません。結果において面接指導が必要とされた労働者は、事業者に申し出を行い、医師による面接指導を受ける段取りをします。この「医師による面接指導」に関して”病名が付いてしまう”など誤解されている声もまだまだ聞こえてきますが、面接指導は、就業上の措置に関する意見を聞き、これ以上ストレスが大きくならないような予防的な対応や、必要に応じて、職場環境の改善につなげることが主な目的です。この目的を正しく労働
者に伝えることも事業者として大事なポイントでしょう。
また、事業者に申し出を行うことをためらわれる労働者もおりますので、申し出を行うという正式な手
続き以外でも、日常的な活動の中で産業医や保健師等と面談できる窓口を活用するなど、高ストレス者が放置されない工夫も大切です。
次回は、集団ごとの集計・分析についてお伝えいたします。
健康推進室室長 保健師 槇本 宏子
