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ストレスチェック制度を生かしましょう③

ストレスチェックは、個人のセルフケアに生かすために行う定期的な検査で、常時50人以上を雇用する
事業所に実施が義務付けられています。個人のメンタル不調を未然に防ぐとともに、個人が特定されな
いように検査結果を一定以上の人数にまとめて分析することで、集団の特性を把握し、職場環境の改善につなげることも大切です。
この「集団分析」では、健康リスク要因として、仕事の量的負担・コントロール・上司や同僚の支援に着目し、集団の健康リスクを点数化したものや、「仕事のストレス判定図」が多く活用されています。医師・保健師等の実施者から意見を聞きながら、衛生委員会・衛生推進委員会等で検討し、組織全体で組織改善につながることができると良いでしょう。
具体的な活用の仕方や留意点などは、高知産業保健総合支援センターなどにご相談いただくか、「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」を参考にしてください。

健康推進室室長 保健師 槇本 宏子

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